任意売却とは
住宅ローン返済が危なくなってきたら即断即決!
手遅れになる前に、早めのご相談を!
以下のような場合には、通常は担保になっている不動産を売却しても住宅ローンを完済することはできず、債権者(金融機関)の合意が得られなければ不動産を売却することができません。
オーバーローンで、不動産が売却できない
住宅ローンが払えずに延滞している
期限の利益を喪失してしまい、一括弁済を迫られている
不動産が差押や競売にかかってしまった
しかし、完済する見込みがないのですから債権者(金融機関)から売却が許可されることは、まずありません。そこで、債権者(金融機関)に売却後に残る住宅ローンの返済方法などを交渉することで売却を許可してもらって不動産を売却することができます。これが任意売却です。
ただしオーバーローンの物件を売却するわけですから、実際に任意売却を行なうには、(複数もしくはひとつの)債権者(金融機関)に対して、売却後の住宅ローン返済方法などについても同時に交渉して納得してもらわなければ売却は認めてくれません。差押や競売の申立がされているような状態ならば、その交渉はさらに難航する恐れがあります。
したがって任意売却を行うには、不動産の知識はもちろんのこと、金融や法律などに関する知識、債権者(金融機関)との交渉能力など、いろいろと精通していなければなりません。このような処理は、お客様ご自身では行うのが難しく、任意売却の取引をスムーズに成立させるには、信頼と実績があり金融機関との交渉力がある不動産会社を選ぶことが重要です。
任意売却のご相談は、1日でも早く!
しかしながら、一般にご相談をいただくのは、差押えの通知が来た時や競売開始決定通知が届いた時、「期限の利益を失います」という通知や「代位弁済をします」という通知が来た時点でご相談に来られる方が多く、なかには「来週入札なのですが任意売却できませんか?」など、すでに手遅れの時期にご相談に来られる方もあります。いったんそうなれば、債権者(金融機関)は粛々と手続きを進めるだけです。1日でも早く何らかのアクションを起こされることを強くお勧めします。以下のケースに当てはまる方は、すぐにご相談ください。
住宅ローンが返済できず、催促状が来ている方
- 債権者(金融機関)から催告状や督促状が郵送されて来ている方は、そのまま放置しておくと確実に競売になってしまいます!
自営業者の方で住宅ローン以外の借入金を返済できない方
- 不動産をお持ちの自営業の方で、住宅金融支援機構や銀行からの借入金以外に事業運転資金に商工ローンなど高金利の借入をしているようなら、すぐ手を打つべきです!
借入金が多くて破産の申し立てをお考えの方
- 一刻も早く任意売却をお考えください!多重債務をしてしまっている方は、遅かれ早かれ自宅を手放さなくてはならなくなります。
投資物件の支払いを維持するのがやっとの方
- ゆくゆくは、ご自宅まで売却しなければならない事態に陥る恐れもあります。
賃料が50%程度しか入ってこない物件を所有している方
- 賃料でローンを完済した後に、その賃料で楽しく老後の生活どころか、逆に「老後の悩みの種」になってしまいます。